不 動 産 鑑 定
不動産鑑定業務には…
不動産鑑定業務には、主として「公的評価」や「民間評価」などの鑑定評価業務があります。
公的評価とは、国、都道府県等から鑑定評価の依頼を受けるもので、地価公示、地価調査、相続税の算定基礎となる相続税路線価、裁判所の競売、固定資産税の算定基礎となる標準地、公共用地を収用する際の補償等に係る評価のことです。
また民間評価とは、企業や個人から依頼を受けるもので、売買、相続、担保、税務上の交換、訴訟、現物出資による会社設立等に係る評価のことです。
● 担 保
不動産を担保に金融機関等より事業資金の融資が必要な場合には、鑑定評価を行うことにより所有物件の状況や評価額を金融機関等に適格に伝えることができるため、迅速に対応してもらうことが可能となります。
● 売 買
不動産を売買したいとき、価値判断を行うために公正な立場で鑑定評価を依頼すれば、適正な価格の把握が可能となります。それにより、売買などを安心してすすめることができます。また、法人や団体の場合には、会社内部の稟議・決裁資料としての活用もできます。
● 相 続
財産の相続において、不動産の時価を鑑定評価額により把握し、それをもとに遺産分割を行うことで公正な財産配分が可能となり、相続時の不必要な争いを回避することができます。
● 収 用
土地収用に基づく用地買収案件における損失補償額算定の根拠資料として、鑑定評価書が活用できます。
● 訴 訟
訴訟に関連する裁判所提出のための鑑定評価です。適正地代、朽廃建物に関する鑑定評価等の資料として活用することができます。
● 不動産の賃貸借、借地権、借家権
アパートやマンションなどの家賃の鑑定評価を行うことで、誰もが納得できる賃料を評定することができます。また、借地権、借家権などの財産価値判定の根拠資料として、鑑定評価書を活用することができます。
● 工場財団等
機械装置などを含む工場財団を各金融機関へ担保として提供する場合にも、鑑定評価書が活用できます。